よくある質問
違反点数は蓄積され、初回の場合は計15点以上たまれば免許取り消しになります。なお、いったん免許取り消し処分を下された場合はすぐに免許再取得をすることはできず、最短でも1年、最長10年の一定期間、再取得が認められない期間「欠格期間」をすごさなければなりません。
悪質な交通違反を起こしてしまった場合は、その違反内容によっては免許停止基準15点以上の点数が科せられる恐れがあります。
悪質な交通違反については、以下のような内容があります。
○麻薬運転 = 35点
○酒酔い運転 = 35点
○酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上) = 25点
○過労運転 → 25点
○無免許運転 → 25点 ...等
なお、15点以上の違反点数が累積すると、欠格期間はその都度長期間となります。更に、以下の様な場合もあります。
酒気帯び運転 + 無免許運転 = 25点 + 25点 = 「50点」
上記のように、一度の取締りで複数の違反を課せられた場合、「加算方式」で取り締まられます。
【点数別欠格期間】
初回の場合、15点以上の点数が蓄積すると免許取り消しになりますが、2回目以降の取り消しの場合、欠格期間が長期化する点数基準が初回よりも厳しくなります。
≡ 初回 ≡
15~24点 → 1年
25~34点 → 2年
35~39点 → 3年
40~44点 → 4年
45~49点 → 5年
50~54点 → 6年
55~59点 → 7年
60~64点 → 8年
65~69点 → 9年
70点以上 → 10年
≡ 2回目 ≡
10~19点 → 1年
20~29点 → 2年
30~34点 → 3年
35~39点 → 4年
40~44点 → 5年
45~49点 → 6年
50~54点 → 7年
55~59点 → 8年
60~64点 → 9年
65点以上 → 10年
≡ 3回目以降 ≡
2~3点 → 1年
4~9点 → 2年
10~19点 → 3年
20~24点 → 4年
25~29点 → 5年
30~34点 → 6年
35~39点 → 7年
40~44点 → 8年
45~49点 → 9年
55点以上 → 10年
【交通違反の種類】
交通違反には「一般違反行為」と「特定違反行為」と呼ばれる2種類があり、欠格期間の上限が異なります。「特定違反行為」は所謂、凶悪な違反行為とみなされています。
[特定違反行為の種類]
・運転殺人
・運転傷害
・危険運転致死
・危険運転致傷
・酒酔い運転
・麻薬運転 ...
[欠格期間の差]
・特定違反行為 = 上限10年
・一般違反行為 = 上限5年
一般違反行為のみで初回50点以上の累積が科せられた場合、5年で再取得が可能です。一方、特定違反行為は特に違反点数が多いので一度の過ちが取り返しのつかないことになります。
ごく小さな事故であっても、トラックで引き起こせば被害は甚大なものになりかねません。事故を起こさなくても、軽い気持ちの飲酒運転が検問などで見つかれば、酒気帯びと判断されてそれ以降の業務ができなくなる可能性もあります。
なお、飲酒運転の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
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